障害者総合支援法により訓練等給付費の1割が利用者負担となります。
※利用者負担上限月額を超える金額は徴収いたしません。
利用者負担上限月額は障害福祉サービス受給者証に記載されています。
※朝食及び日曜日の夕食は各自でご用意していただきます。
プログラム、レクリエーションにかかる費用は実費を徴収する場合がございます。
障害者総合支援法により介護給付費の1割が利用者負担となります。
※利用者負担上限月額を超える金額は徴収いたしません。
利用者負担上限月額は障害福祉サービス受給者証に記載されています。
※朝食及び日曜日の夕食は各自で用意していただきます。
当事業所は職員の処遇改善のため処遇改善加算Ⅱ、特定処遇改善加算Ⅰ、ベースアップ等支援加算を算定しています。
〇処遇改善加算Ⅱ
職位、職責又は職務内容等の要件、賃金体系を定めており、職員の資質向上のため、面談を行って目標を設定し、必要な研修参加の機会を提供及び勤務シフトの調整を行っています。
〇特定処遇改善加算Ⅰ
経験・技能のある障害福祉人材(グループ1)、その他の福祉人材(グループ2)に区分し賃金の改善を行っています。
グループ1 ①精神保健福祉士の資格保持者で10年以上勤務のサービス管理責任者
➁生活支援員で10年以上勤務の精神保健福祉士資格保持者
〇ベースアップ等支援加算
毎月払われる手当として職員の賃金改善を行っています。